A.金融商品取引法第157条では不公正取引を次の3類型に分けて包括的に規制しております。
・有価証券の売買その他の取引について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 ・有価証券の売買その他の取引について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること 。 ・有価証券の売買その他の取引を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること。 不公正取引が行われると、証券市場の公正性・健全性が損なわれ、一般の投資家が不利益を被るおそれがあることから金融商品取引法等において厳しく規制されています。証券市場における公正な価格形成を確保するため不公正取引規制について十分ご理解のうえ、お取引くださいますようお願い申し上げます。 金融商品取引法等は不公正な行為の類型を示して禁止し、安心して取引できる市場を守るようにしています。 投資家の注文を受託し市場に取り次ぐ証券会社は不公正な取引が行われないように監視し、そのような虞のある取引を発見した時には警告を行う義務があります。健全な金融商品市場の発展のためご協力をお願いいたします。
主な不公正取引とは以下になります。
・インサイダー取引
インサイダー取引とは「上場会社の関係者等が、その職務や地位により知りえた、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の企業情報を利用して、その企業の有価証券を売買する行為」で、金融商品取引法で禁止されております。 上場会社の関係者等とは 、会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結し又は締結しようとしている者等で、重要事実を知った者及びこれらの者から重要情報の伝達を受けた者を指します。 重要事実とは 、上場会社等及び子会社の運営や業務、財産に係る重要な事実です。具体的には会社の合併・分割や株式分割、公表された売上高、経常利益もしくは配当等の予想値の大幅修正、その他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの等が該当します。
・相場操縦取引
相場操縦とは市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によるものであるかのように他人を誤認させ、その相場変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。 このような行為は、法令諸規則により委託及び受託を禁止されています。
不公正取引を防ぐために
当社では、お客様のお取引やご注文について、相場操縦、インサイダー取引等の不公正取引にあたるおそれがないかの審査を行っています。不公正取引のおそれのある取引を行っているお客さまには、必要に応じ注意喚起をさせていただく場合がございます。注意喚起等で改善をしていただけないお客さまには、当社約款等に基づきお取引を制限させていただく場合もございます。 なお、お客さまにおかれましては口座開設以降もお客さま情報等の登録内容を最新のものにしていただきますようお願いいたします。
不公正取引をした場合のペナルティー
当社がお客さまの取引態様、保有資産、投資の動機、投資経験などを総合的に勘案し、不公正取引の疑いがあると判断した場合は、電話等により売買目的等をヒアリングさせていただく場合もございますのでご了承ください。 注意喚起にもかかわらず、同様のお取引を繰り返される場合には、まことに残念ながらお取引をご遠慮いただく場合もございます。 また、当社措置とは関係なく、金融商品取引法等の法令諸規則により、不公正取引には課徴金や罰金のようなペナルティーが課される場合もありますので十分ご注意ください。 |